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よくある質問

当事務所に寄せられる税に関するよくある質問をまとめました。
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よくある質問の一覧

法人を設立しようと思います。株主構成で気をつけることはありますか?

株主は会社の議決権を有するほか、残余財産の分配を受ける権利も有します。株主の構成を安易に考えてしまうと、思いもよらぬトラブルを招きかねません。複数人で法人を設立する場合は、特によく検討しましょう。

未分割財産に係る不動産所得

相続財産の中に収益物件がある場合、遺産分割が整うまでの期間の収益は一体誰に帰属し、誰が申告するのでしょうか。また遺産分割が整った場合、その未分割であった期間の申告に何か影響をおよぼすのでしょうか。   収益物件が未分割である場合 収益物件を誰が相続するのかまだ確定していない場合、その物件から得られる賃貸収入の帰属について問題になることがあります。このような場合には、その収益は各相続人に法定相続分の割合で帰属することとなり、各相続人がそれぞれの割合で不動産所得を申告、納付することとなります。未分割だからといって申告をしなくてよい、とはなりませんのでご注意ください。   収益物件が分割された場合 未分割であった収益物件がその後に分割された場合には、その収益物件は当然に相続により取得した者に帰属しますので、その後の申告、納付は相続により取得した者が行うこととなります。   遺産分割の効果 さて、民法では遺産分割の効果は相続開始時に遡及して効果を発生させるため、未分割財産が分割された場合には、その収益物件は、被相続人がお亡くなりになられた日にさかのぼって分割により取得した者の所有ということになります。   税務上の取り扱い こう考えると、収益物件から生じた賃料もお亡くなりになられた日にさかのぼって取得した者のものとなり、確定申告をやり直さなければならないと思えるかもしれません。しかし、賃料については、相続財産から派生して生じた収入であり、遺産分割の結果には何ら影響を受けないと解されており、結論を申し上げると、取得者が確定したからといって過去の申告をやり直す必要はありません。   収益物件が未分割の状態が続くと、入居者様との契約に影響を及ぼしたり本来行わなければならない修繕がなかなか行えなかったりと不動産経営に影響を与える場合も多々あります。残す側、残される側、それぞれが生前よく話し合っておく、遺言書を残すなど遺産分割が円滑に行えるような対策を考えておきたいものです。  

遺言書を書くメリットは何ですか?

遺言書のメリットは、ご自身の財産をご自身の意思に基づいて分配できることにあります。遺言書であれば、ご子息の配偶者やお孫さん、ご友人など相続人以外の方に財産を残すこともできます。ただし、遺留分を侵害するような遺言書は、遺留分減殺請求の対象になるなど、かえって相続を争族としてしまう場合もあります。
相続税については、こちら

顧問契約をしていなくても、税務調査のみの対応もお願いできますか?

税務調査のみの対応も可能です。なかには「税理士は顧問契約がなければ、税務調査の立会や対応はしてくれない」と考えてらっしゃる方もおられますが、当事務所では、顧問契約がなくとも、立会やその後の対応もお受けしております。悩まれる前に、ぜひ一度ご連絡ください。