相続税ってどんな税金?part2

3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除の算式が上記のようになったのは、平成27年1月1日から。平成26年12月31日まではというと、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
仮に被相続人の財産が1億円、法定相続人が3人として計算した場合の旧法の相続税の総額は200万円であるのに対し、新法においては、610万円。

その差は歴然。大増税です。ただし、実際の納税額は、配偶者の税額軽減等の規定もあり、この場合、旧法でも新法でも納付税額をゼロにすることはできます。

しかし、第二次相続を考えた場合、配偶者の税額軽減を不用意に使うと、かえって税負担が増加する場合もあり、そもそも、配偶者がいない場合は配偶者の税額軽減を使えるはずもなく、相続税の総額がダイレクトに納付税額に影響しますので、やはり増税には違いありません。

相続税の増税路線は、中期的に見ても変更はないでしょう。
だからこそ、しっかりとした生前の対策が必要なのです。

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