仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合

仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合

 

平成29年12月、国税庁からビットコインなどの仮想通貨に関する税金の取り扱いについての情報が出されました。

 

その中で、仮想通貨について確定申告が必要な3つのケースが紹介されています。

 

○仮想通貨を売却した場合
○仮想通貨で商品を購入した場合
○仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合

 

今日は、「仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合」について、ご説明します。

 

仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合、次の二つの取引を同時に行うことになります。
①もともと持っていた仮想通貨の売却
②新たに交換した仮想通貨の取得

 

(例1)
まず、A仮想通貨を5円で購入したとします。その後、そのA仮想通貨をB仮想通貨に交換したとします。(このときのB仮想通貨の価額 7円)この場合、A仮想通貨を7円で売却し、直後にその7円でB仮想通貨を取得したのと同じ取引となります。

 

つまり、
5円で購入したA仮想通貨を7円で売却した(上記①の取引)
7円でB仮想通貨を購入した(上記②の取引)
の複合取引となるのです。

 

そして、A仮想通貨だけに着目すると、7-5=2円 儲けているので課税の対象となるのです。

 

もっとも、B仮想通貨に交換したときのB仮想通貨の価額が4円であれば、
4-5=△1 となり利益がないため、課税されません。

 

以前の記事にも書きましたが、課税庁は取引所の履歴などの情報は、簡単に取得することができます。
仮想通貨で利益が確定した場合は、確定申告をお忘れなきよう。