相続 3つの分割方法
相続が発生した場合、相続人さんの間で、相続財産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)をすることになります。その分割協議により被相続人の財産をどのように分けるかが決まるわけですが、実はその分け方には、大きく3つの方法があります。
1.現物分割
最も一般的な分割の方法です。土地をAさんが相続、〇〇銀行の預金をBさん相続、△△証券の有価証券をCさんが相続、とそれぞれの財産を個別に相続する方法をいいます。それぞれの財産を個別に相続しますので、最も分かりやすい分割方法ですが、財産の種類や価額によっては、公平に分けることが難しいケースもあります。例えば、5,000万円の土地と2,000万円の土地をAさんとBさんが相続するとして、お互い5,000万円の土地を相続したいようなケースだと、遺産分割協議がうまく整わない可能性もあります。
2.代償分割
代償分割とは、相続人の一人がある財産を相続する代わりに、その代償としてその相続人から他の相続人に対して代償金を支払うという方法です。例えば相続人はAさんとBさん、相続財産が2,000万円の土地建物だけという場合で、その土地建物にAさんが住んでいたという場合を想定します。財産が土地建物だけですので、2人で分けるのは大変難しく、かつその土地建物にAさんが住んでいるので、売ることも避けたいでしょう。このような場合には、Aさんがこの土地建物を相続する代わりに、その代償金としてBさんに1,000万円を支払うことで、公平な分け方とすることができます。
ただし、Aさんに代償金を支払うだけの預貯金がないとこの方法は難しく、代償金の支払時期や支払方法など、後々争いとならないよう明確に定めておく必要もあります。
3.換価分割
換価分割とは、相続財を売却して、その売却代金を相続人で分けるという方法です。相続人はAさんとBさん、相続財産が2,000万円の土地建物だけという場合で、土地建物を売却してその売却代金を売却して分けることで公平な分け方をすることができます。
なお、この場合、相続人の皆さんが不動産を売却した結果になりますので、その土地の取得金額や売却金額によっては、相続人の皆さんに譲渡所得税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。
今回ご紹介した、3つの分割方法は、それぞれ一長一短があり、どれかが完璧な分割方法だといういことはありません。相続財産の構成、相続財産のそれぞれの価額、相続人さんの数、被相続人さんや相続人さんの意思(誰に何を残したいのか、又は誰が何を相続したいのか)など総合的に考えて、最もよい分割方法を模索していくことになります。