無予告調査の基礎知識
通常、税務調査では、納税者又は税理士に、税務調査の事前通知があります。
実は、事前通知は、法律により定められています。したがって、税務調査は「原則として」事前通知がなくてはなりません。
しかし、原則があれば「例外」もあるもの。この「例外」もまた、法律により定められています。
つまり、この「例外」に該当する場合のみ、事前通知なしの、いわゆる「無予告調査」を行ってよいことになります。
では、無予告調査を行ってもよい場合とは、どんな場合でしょう。ここは、法律の言葉をできるだけ引用します。
国税通則法第74条の10
原則にかかわらず税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前の通知を要しない。
さらに、具体的な内容は、通達によりしっかりと規定されています。
ほんとうに簡単にいうと、「事前の通知により不正を隠蔽したり、証拠を破棄したりすることで調査が適正に遂行することができないと認められる」場合には、事前通知を要しないという内容です。
更にこの通達には「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する。」と明記されています。
たまに、現金商売だから無予告調査は仕方がない、と考えている納税者や税理士がいますが、それは全くの誤りです。
もしも無予告調査がきたときは、これらの「通知が要しない場合」に該当するのかどうか、しっかりと確認する必要があります。
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