任意調査と強制調査
税務調査は、大きく「任意調査」と「強制調査」に分けられます。
「強制調査」は、国税局査察部(マルサ)が担当する、捜査令状を携えた調査です。令状をもってますので、例えば資料の押収などは、拒否することはできません。大型脱税案件を対象としており、検察庁へ告発されれば、そのほとんどが有罪判決を受けています。根拠法は国税犯則取締法。
「任意調査」は、国税通則法を根拠に行われる調査で、税務調査のほとんどは、この「任意調査」です。任意ですので、例えば、提示された日程の都合が悪ければ変更することもできますし、原則的には、調査の事前通知が必要となります。
無予告の調査については、「無予告調査の基礎知識」
ただし、任意といっても調査官は「質問検査権」という権限を有し、納税者には「受任義務」があります。従って税務調査の一切を拒否することはできません。
留意すべきは、質問検査権は、国税通則法及び各税法において、次のように定められていることです。
「質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
任意調査は、犯罪捜査ではありません。犯罪捜査とは、調査先を犯罪者と決めつけて捜査することです。
つまり「叩けば何かほこりがでるだろう」という態度は、任意調査では、あってはならない、ということです。
従って、もしも調査官が
勝手に机の引出を開ける
事業に関係のない場所(例えば自宅)に本人の同意なく入る
不正や脱税と決めつけて話をしてくる
このような態度をとれば、それは間違いなく法律違反です。税務調査は、調査先を犯罪者と決めつけて証拠収集するものではなく、帳簿やその他の資料に基づいて、申告納付が適法であるかどうかを明確にするためのものであることを、しっかりと認識しておかなければなりません。
税務調査については、こちら