持続化給付金 持続化給付金に係る収入等申立書

コロナ禍がおさまりません。第2波、第3波が懸念されるなか、経済的には数年、場合によってはそれ以上の影響があるといわれています。

 

そんな中、政府が打ち出した持続化給付金。単月の売上が前年の同月の売上と比べて50%以上減少していた場合その他一定の要件を満たす場合、最大で法人200万円、個人事業主100万円の給付が受けられるという、あれです。

 

さまざまな意見があるとは思いますが、僕は【事業者に直接、使途自由で返済不要なお金】を届けたことは、素直に評価したい(上から目線すみません汗)。当事務所のお客様からも、【ありがたい。助かった。】というお声は、何度も何度もうかがいました。

 

その持続化給付金、現在も制度を拡大中で、当初は対象外だった雑所得・給与所得のかたも要件を満たせば対象になりましたし、一定の要件を満たせば、令和2年に開業された事業者の方についても、給付されるようになりました。

その際、必要となってくるのが、【持続化給付金に係る収入等申立書】という書類です。この書類には売上を税理士が確認し、署名(又は記名押印)しなければなりません。

 

当事務所にも多くのお問合せをいただいておりますので、ご紹介させていただきました。

 

当事務所でも証明業務はいたしておりますので、詳しいことをお知りになられたい方はお気軽にお問合せください。