インボイス導入による経営への影響(課税事業者)
前回のつづきです。
今回はインボイス導入による経営への影響について説明していきます
まずは課税事業者の場合の売り手と買い手側の影響についてです。
①売り手側
既に課税事業者であってもインボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。登録を行わないと、インボイスを発行することができず、自社から商品やサービスを購入する事業者が仕入税額控除を受けられないこととなります。つまり、事業者の登録をしていないと、お客様にご迷惑をおかけすることになり、場合によっては、お取引を継続していただけない可能性もあります。
適格請求書発行事業者の登録をしない場合であっても、これまで通り消費税の申告・納税を行う必要があります。
②買い手側
インボイス導入後は、適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除ができなくなります(一定の経過措置あり)。そのため、適格請求書発行事業者でない取引先(免税事業者や、課税事業者であっても登録をしていない取引先)からの仕入れをインボイス導入前の価格(税込価格)で続けると、自社の負担する消費税が増えることになります。
特に小規模な事業者からの仕入れや外注に関して、取引先に適格請求書発行事業者登録の意向や登録状況を確認する必要が出てきます。