税務調査 売上の計上漏れ=役員賞与=重加算税 ではない①

税務調査で売上の計上漏れが指摘されることがあります。

ここで重要なことは、売上の計上漏れ=役員賞与=重加算税 ではない、ということです。

 

1.売上の計上漏れ=役員賞与ではない

 

役員賞与とは、文字通り役員さんに対する賞与です。

会社法上、役員さんに賞与を出すことは何の問題もありません。しかし法人税法上、役員賞与は【一定の手続きをしていない限り】損金となりません。つまり、法人税法上、不利な取り扱いとなります。

 

もしも売上を役員さんがポケットに入れていたならば、これは争う余地なく役員賞与です。

当事務所では、このようなケースでは役員賞与について争いません。

 

しかし、そうでない(役員さんがポケットにいれていない)のに、役員賞与であると指摘されることがあります。この場合、安易に役員賞与を認めるべきではありません。

役員賞与と認定されるためには

 

役員が経済的利益の供与を受けていること

役員が経済的利益の供与を受けたことを【課税庁】が立証すること

 

が求められます。

この要件を満たさないにも関わらず、役員賞与の認定を受けるケースが非常に多いように見受けます。

課税の公平と租税正義。これを実現するためにいかに実体に近づけるか。

課税庁、税理士ともに課税理念を忘れてはならないと肝に命じ、日々の業務に邁進します。

 

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