税務調査 売上の計上漏れ=役員賞与=重加算税 ではない②

税務調査で売上の計上漏れが指摘されることがあります。

売上の計上漏れ=役員賞与=重加算税 ではない、という記事の続きです。

 

2.売上の計上漏れ=重加算税ではない

 

重加算税とは、仮装したり事実を歪めたりうそをついたときに課される加算税です。

書類を隠したり、改ざんしたり、故意に破棄した場合などが該当します。

重加算税は本税の35%から40%を加算して納付することとなる重たいペナルティです。

更に、重加算税以外の加算税については、延滞税の計算期間に特例が適用されますが、重加算税にはその特例の適用がありません。つまり延滞税も他の加算税に比べると明らかに重たくなります。

 

うそをついたり改ざんしたりしているのだから、ペナルティが重たくなることは当たり前です。

重加算税の対象となった場合は、潔く納付しなければなりません。

 

ただし、本来は重加算税の対象ではないのに、税務調査で重加算税の対象とされることもよくあります。その最たるものが

売上の計上漏れ=重加算税

です。

何度もお伝えするように、重加算税の要件は、仮装や隠ぺいです。
不正=重加算税 ではありません。(もちろん、不正はしてはいけません)

 

過去の事例でも

・納税者自身、毎年利益が出ていて確定申告をしなければならないことを理解していた

・税金を払えず、また申告の方法がわからなかったので確定申告をしていなかった

・過去に商工会の指導を受け、確定申告をしたことはあった

ような場合でも、

・通帳や請求書などの書類は概ね残っており、調査に際し書類は提供している

・調査官の質問にうそはついていなかった

 

ようなケースで、重加算税が課されなかった事例があります。

 

税金が払えないので申告していなかったというのは、個人的には重たいペナルティでもしかるべきと考えます。しかし、法律が重加算税=仮装、隠ぺいという形式要件をとっている以上、この形式に該当しない場合は、日本国において重加算税が賦課されることは許されません。

 

もし重加算税の要件に妥当性がないとするならば、法律を変えるしかないのです。

税務調査で本当に大切なことの一つは、絶対にうそをつかない ということです。

 

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