インボイス制度 始まります
いつも絶好調の税理士 井上です!!
愛媛県松山市もずいぶん寒くなってきました。
今回は令和5年10月1日から導入されるインボイスの概要について説明していきます。
インボイスが導入される大きな目的として、消費税額を正確に把握することがあげられます。2019年10月から軽減税率(8%)の導入が始まり、請求書には10%と軽減税率の8%が混在するようになりました。そのため事業者の経理処理が複雑化し、消費税の処理の誤りの可能性が以前より高まります。そこでインボイスを導入して一つ一つの取引に対して消費税額を記載することにより、取引の透明性を高めようというものです。
またもう一つの目的としては、益税対策があげられます。消費税の免税事業者は消費税を納める義務がありません。そのため取引の中で消費税を受け取ったとしても、現行の制度では、本来国に納付されるべき消費税が事業者の利益となってしまっていました。インボイスが導入されると、免税事業者は消費税を預かることができないため、現在のような益税は生まれにくくなります。
インボイス制度が導入されると、売り手側は買い手である取引相手から求められたときに、適格請求書を交付しなければなりません。また、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要もあります。
買い手側は、原則として適格請求書または適格簡易請求書の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。
※一定の経過措置があります。
令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者となる必要があり、事前に登録が必要となります。登録の申請は令和3年10月1日から受付開始されています。
免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者とならなければならず、消費税の課税事業者を選択した上で登録申請を行わなければなりません。
次回はインボイス導入後の経営への影響について説明します。