消費税率の引上げと軽減税率
平成31年10月1日より、いよいよ消費税率が10%に引き上げられる見通しです。
これまでも2度(3%⇒5% 5%⇒8%)消費税率の引き上げを経験してきましたが、今回は、いままでにない点があります。それが、消費税率の引き上げと同じタイミングで実施される軽減税率制度の導入です。
軽減税率とは、対象となる品目の税率を低く設定することをいい、今回の消費税率の引き上げでは、次の2つの税率が8%に据え置かれることになりました。
【飲食料品】
【定期購読契約による新聞】
【飲食料品】
飲食料品は、原則として軽減税率の対象ですが、次のものは、軽減の対象にはなりません。
○医薬品や医薬部外品
栄養ドリンクなどは、医薬品、医薬品部外品に該当するものと、そうでないものがありますので、医薬品、医薬部外品に該当するかどうかで、消費税率が異なることとなります。
○酒類
酒税法に定められたお酒は軽減税率の対象外となります。例えばビールは軽減になりませんが、ノンアルコールビールは軽減対象、みりんは軽減になりませんが、みりん風調味料は軽減対象となります。
○外食
外食とは、いすやテーブルなど食べるための設備がある場所での飲食をいい、通常の店内飲食のほか、フードコートやイートインの場合も含まれます。
ハンバーガー屋さんや牛丼屋さんでは、店内で食べる場合と、持ち帰りの場合では、消費税が異なることとなります。
ただし、コンビニのイートインで食べる場合は、そもそも持ち帰りが前提ということで、軽減税率の対象となりますが、返却しないといけない食器などで提供される場合は、軽減の対象とはなりません。
○ケータリング、出張料理
ケータリングとは、料理を指定場所に提供するサービスをいい、会議室をビュッフェ会場にするようなサービスを思い浮かべていただけたらいいと思います。ケータリングや出張料理に該当する場合、軽減の対象とはなりません。
【定期購読契約による新聞】
全ての新聞が対象になる訳ではなく、週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基くもので、配達される新聞が軽減の対象となります。
コンビニなどで販売されているものや、電子の新聞などは、軽減の対象にはなりません。