贈与税の本来財産

相続税の課税対象とされる財産には、本来財産とみなし財産があります。
詳しくは、「相続税の本来財産とみなし財産

贈与税の課税対象にも実は、本来財産とみなし財産があります。
今回は、そのうちの「贈与税の本来財産」についてのお話となります。実は、こわーいお話しでもあります。

贈与税の本来財産とは、民法上の贈与財産となります。この辺は、相続税と変わりません。では、民法上の贈与とは、どのようなものでしょうか?

民法上、贈与が適法に成立するための要件は、以下の通りです。ここは、非常に重要な点なので、民法の原文を借用します。
民法第549条 「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

簡単に書くと、あげる人の「あげました」という意思表示と、もらう人の「もらいました」の意思表示がそろって初めて、贈与が成立する、ということになります。このように双方の合意が必要な契約を「諾成契約」といいます。

贈与は諾成契約ですので、どちらかの意思が欠けてしまうと、民法上の贈与は成立しないことになります。贈与が成立しないことで困るのは、どんなときでしょうか。そう、生前対策で、暦年贈与を利用して相続税対策をしていたときです。この場合、その贈与がそもそも成立していなかった訳ですから、すべての贈与が否認され、結果、相続財産として課税されてしまうのです。

例えば、10年間かけて、毎年100万円を4人に贈与してきたつもりだとしても、贈与が否認されると、この100万円×4人×10年=4,000万円は、贈与が認められず、相続財産となるのです。こわーいお話し、といった所以です。

では、贈与を適法に成立させるには、そして、成立したことを明確に立証するには、どうしたらよいのでしょうか。
それは、次回、ご説明します。