相続税の本来財産とみなし財産

相続税が課税される財産には、「本来財産」と「みなし財産」があります。

本来財産とは、民法上の相続財産をさします。被相続人がお亡くなりになった時に、被相続人が有していた財産のことで、現金、預貯金、有価証券、土地、建物、家庭用財産、事業用財産、とにかく、全ての財産です。また、有形の財産に限らず、例えば、借地権や耕作権、電話加入権などの無形の財産も含まれます。先祖代々伝わる鎧兜や刀だって立派な相続財産です。
これらを相続人間で分割するためには「遺産分割協議」を経る必要があります。反対の言い方をすると、遺産分割協議を経なければ、これらの財産の名義はかわらない(これらの財産が相続人の財産になることは、無い)ということです。

これらは、当然に、相続税の課税対象となります。

みなし財産とは、民法上の相続財産ではないけれど、相続税が課税されるものをいいます。
では、みなし財産とは、どのようなものでしょう。

みなし財産の最も有名なものは、生命保険金です。被相続人がお亡くなりになり、保険金受取人が保険金を受け取った場合、その受け取った保険金に対して相続税が課税されます。この保険金、民法上は保険金受取人の財産であり、被相続人の財産ではありません。したがって、そもそも遺産分割協議の対象になることもありませんし、相続人が相続の放棄をしたとしても、生命保険金は相続人固有の財産ですから、受け取ることができます。

では、この本来財産でない生命保険金に相続税が課税されるのは、なぜでしょう。

税務においては、名義や形式よりも、実態を最も大切に考えます。
例えば、僕が1億円の預金を持ってたとして(もちろん、持ってませんが)僕が亡くなる前に1億円の養老保険に加入し、一括で1億円を払ったとします。その後、僕が亡くなったことで妻がこの保険金を受け取ったとしましょう。妻は大喜びで保険金を受け取りましたとさ。
という悲しい話はさておき、この保険金1億円が妻の固有財産だから、相続税は課税されない、でよいでしょうか。もともと、その生命保険金の出所は、僕の財布です。僕の財布から保険料がでて、妻がもらったんだったら、その保険金は確かに民法上の相続財産ではないけれど、本質的には相続財産と変わらないよね、だったら課税の公平の見地から相続財産と「みなして」相続税を課税します、というのが、みなし財産の趣旨です。

ただし、生命保険金には、被相続人が亡くなった後の、相続人等の生活保障としての大事な側面がありますから、生命保険金には別途、非課税の枠が設けられています。

相続税法第3条には、みなし財産が列挙されています。

生命保険金等
退職手当均等
生命保険契約に関する権利
定期金に関する権利
保障期間付定期金に関する権利
契約に基かない定期金に関する権利

それぞれの細かい説明はここでは割愛しますが、税法は形式よりも実態を重視する、という概念は、しっかりともっておかなければなりません。