配偶者居住権と相続対策
平成30年の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、その亡くなった方が所有していた不動産に生涯又は一定期間、住み続けることができる権利です。
では、この配偶者居住権で、何ができるのでしょう。
次の例を考えてみましょう。
亡くなった方の財産 自宅 3,000万円 預金 2,000万円 合計5,000万円
相続人は妻と子の2人
法定相続分は、 妻1/2 子1/2 となりますので、相続財産を法定相続分の通りに分けたとすると
妻 2,500万円
子 2,500万円
の財産を相続することになります。
この場合、従来の制度では、おもに次の2パターンが考えられます。
パターン1 妻が住みなれた自宅を相続するかわり、500万円を用立てて子に渡す
妻 自宅3,000万円-現金500万円=2,500万円
子 預金2,000万円+現金500万円=2,500万円
パターン2 自宅を売却し、妻と子がそれぞれ預金2,500万円を相続する
自宅を3,000万円で売却 預金総額3,000万円+2,000万円=5,000万円を妻、子ともに2,500万円ずつ相続
パターン1では、配偶者が預金を相続できない上、500万円を用立てねばならず、配偶者の老後の生活に支障がでる可能性があります。
パターン2では、住みなれた自宅を出て行かなければなりません。
どちらのパターンでも、配偶者が安心できる相続にはならないでしょう。
そこで登場するのが、配偶者居住権です。配偶者居住権を設定すると、自宅を【所有権】と【居住権】に分離して評価します。仮に、今回のケースで、【所有権】が1,500万円、【居住権】が1,500万円と評価されたとすれば、
妻が【居住権】1,500万円と預金1,000万円を相続
子が【所有権】1,500万円と預金1,000万円を相続
することができ、妻は、住み慣れた自宅の居住権と、老後資金の1,000万円を同時に相続することができるようになります。
また、配偶者が亡くなれば配偶者居住権は当然に消滅し、土地は所有権者に集約されるため、例えばこどものいないご夫婦の場合、先祖代々の土地が配偶者に相続されると、その後の相続でその土地は配偶者の家系に相続されていくことが想定されます。こちらのケースも、遺言書により、配偶者居住権を配偶者に、所有権を自身の兄弟などとすることで、配偶者には、生涯の居住を保証しつつ、先祖代々の土地は、自身の家系に残すこともできます。
配偶者居住権は、2020年4月1日から施行されます。