相続税 小規模宅地等の特例とは??

いつも絶好調の税理士、井上です!!

今日は小規模宅地等の特例を見ていきたいと思います。

 

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が生前に事業用、居住用、不動産投資などの貸付用に使っていた土地を、要件を満たす方が相続したら最大80%(貸付用は50%)相続税の申告の際の評価が下がるという特例で、第2の基礎控除とも呼ばれるほど、相続税の申告に影響を与えます。

 

では、なぜこのような特例があるかというと、【相続人が事業を継続したり、その土地に住み続けることができなくなることを防止するため】です。

 

例えば、亡くなった方が生前、住んでいた土地にそのまま相続税が課税されてしまうと、もしかしたらその土地を売らないと相続税が納付できないかもしれません。亡くなった方が生前営んでいた工場などが建っている土地についても同様です。その土地を売らなければ相続税が納付できないとなると、その家に住み続けることができなくなったり、その事業を廃業しなければならないということも起こり得ます。このように、被相続人が生前に営んでいた事業を継続したり、被相続人が住んでいた土地に同居していた相続人がその土地に住み続けられるように配慮した特例が、この小規模宅地等の特例なのです。

 

【小規模宅地等の特例を受けるための要件は?】

まず、事業を続ける又は住み続けるための特例であることから、相続した人が継続して事業を営む又は住み続けることが条件です。また申告期限まで所有し続けることも要件です。事業を続けなかったり、そもそも住み続けないのであれば、特例を受ける必要は、そもそもないですよね、ということです。ただし、亡くなった方の配偶者さんは特別で、被相続人が住んでいた土地をその配偶者さんが相続しただけで、居住用の特例を受けることができます。

 

その他にも土地の面積の要件や相続人の要件など、細かい要件があります。

 

この小規模宅地等の特例を使えると相続税を劇的に抑える又は特例を使わないと相続税の納付があるが特例を使うと納付税額がゼロ円となる、ということもあります。

 

小規模宅地等の特例は相続税の申告が要件です。