路線価はどうやって決まる??

相続税の申告において、重要な要素の1つが路線価です。路線価とは、国税庁が定める土地の評価の基礎となるもので、土地等を評価する際には欠かせません。

 

そんなとても大切な要素である路線価ですが、どのように決定されるのでしょうか。

 

【路線価は毎年7月1日に公表される】

路線価はその年の1月1日の価額が、7月1日に公表されます。例えば、令和4年分の路線価の価額は、令和4年7月1日に公表され、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの相続、贈与について、この価額で評価することになります。

 

【路線価は誰が決めている?】

路線価は、不動産鑑定士など複数の専門家の意見を参考にしながら、最終的には国税局が決定します。不動産鑑定士の評価のほか、各市町村の固定資産税評価額、地価の公示価格、売買実例価格などを参考にしていると言われています。

 

【土地の時価には複数の価格が存在する】

土地の時価というと、①売買実例価格 ②固定資産税評価額 ③相続税評価額(路線価はこの評価額に影響する) ④公示価格 と主だったものを挙げるだけでも、複数の時価が存在します。一般的には

売買実例価格>公示価格>相続税評価額>固定資産税評価額

となることが多いですが、土地の売買価格や相続税評価額には様々な要素が絡むため、実際の評価は専門家の意見を聞いてみるといいでしょう。

 

【相続税評価額は路線価☓地積が基本】

土地の概ねの相続税評価額を調べたいときは、その土地の路線価☓その土地の面積(平方メートル・坪数ではない)で算出できます。路線価は、国税庁のホームページ又は各税務署で確認することができます。

ただし、相続税評価は様々な減額要素や増額要素があり、本当の相続税評価額を調べたければ、その土地の路線価に相当の調整をかけなければなりません(路線価☓地積となる場合もあります)そのため、正確な相続税評価額の算定には、やはり専門家へ問い合わせることをお勧めします。