土地を売ったときの税率は?短期と長期

不動産を売却して所得(利益)が発生すると、税金がかかります。
譲渡所得は、
譲渡所得 = 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) 
で計算されますが、税金はこの譲渡所得に税率を掛けて計算します。

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。分かれ目は「5年」です。

所有期間が5年超である場合は、長期譲渡所得として、所得税率15%、住民税率5%、合計20%の税率です。
所有期間が5年以下である場合は、短期譲渡所得として、所得税率30%、住民税率9%、合計39%の税率となります。
※どちらも復興特別所得税を除く

この5年の分かれ目ですが、その計算方法にも注意が必要です。
譲渡した年の1月1日現在で5年超であることが必要です。どういうことかというと、
例えば、平成29年5月に取得した土地を売る場合を考えます。単純に所有期間が5年を超えるのは、平成34年5月です。
しかし、譲渡した年の1月1日に5年を超えている必要がありますから、もし、平成34年6月に譲渡したとすると、
譲渡した年の1月1日 ⇒ 平成34年1月1日
平成29年5月 ~ 平成34年1月1日 ⇒ 5年以下 となり、短期譲渡所得のなってしまいます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得では、税率にほぼ2倍の開きがあります。税金を気にしすぎて、売り時を逃してしまっては本末転倒ですが、税金も重要な要素であることも確か。長期と短期の区分は気にしておいて損はないでしょう。

ちなみに、平成29年中に売る場合に長期譲渡所得となるのは、平成23年中に取得した場合となります。
平成24年2月に取得し、平成29年8月に譲渡しても、長期譲渡所得には該当しませんよ!
ご注意ください。