相続税と名義預金
ずばり、相続税の調査で最も指摘されることが多い事柄、それがこの名義預金です。
名義預金とは、亡くなった方以外の名義ではあるけれども、実際は亡くなった方のものとされる預金です。
名義が第三者なのに、なんで亡くなった方のものとされてしまうの??
と疑問に思われるかもしれませんが、実はこれ、実際にはかなり多く存在します。そして、先に述べた通り、相続税の税務調査で指摘されることが非常に多いです。まずこれを調べるといっても過言ではありません(本当に過言ではありません)
名義預金と認定されると
1.亡くなった方の財産なので、相続税の課税対象になる
2.遺産分割協議の対象となる
※遺産分割協議については こちら
という扱いになります。
この名義預金、例えば
専業主婦の預貯金
お子さま、お孫さま名義の預貯金
などが該当することがあります(必ず該当するわけではありません)
次回は、どのような場合に名義預金と判断されてしまうのか、どのように対処していかなければならないのか、をご説明します。
相続については こちら