相続税と名義預金・実務編②

相続税と名義預金のつづきです。

前回の記事は こちら

2.その預金は誰が管理しているのか

例えば、お祖父様がお孫さんのために、お孫さん名義の預金を毎月積み立てていたとします。
「将来、高校を卒業したらお祝いに」
お孫さんのことを思った行動でしょう。とても素敵なお祖父様です。

しかし、お孫さんの高校の卒業を待たず、お祖父様はこの松山市から天国へ旅立たれました。

遺品の整理をしていたお祖母様が、お孫さん名義の預金通帳を見つけます。

「孫のために積み立てていたのね」

お孫さんを思ったお祖父様の行為に胸を熱くしたお祖母様でしたが。。。

このお孫さんの預金が【名義預金】となります。

この預金は名義こそお孫さんですが、完全にお祖父様が管理されていました。
これでは、お孫さまの預金とは言えないのです。

もし、このようなケースで適法にお孫さまの財産とするためには、

①毎月(毎年)贈与を適法に成立させる。 贈与については こちら
②その預金をもらった人(今回はお孫さん)に管理させる。
③もしお孫さんが未成年者である場合は、法定代理人である親が贈与契約に同意し、成人になるまで親が管理して、成人となったときに管理をお孫さんに移す。

としなければなりません。

上の条件の1つでも欠けると、それは名義預金となり、相続税の課税対象となるのです。

名義預金は、相続税の税務調査で、本当に多く指摘される事項です。

つぎへ