相続税と名義預金

ずばり、相続税の調査で最も指摘されることが多い事柄、それがこの名義預金です。

名義預金とは、亡くなった方以外の名義ではあるけれども、実際は亡くなった方のものとされる預金です。

 

名義が第三者なのに、なんで亡くなった方のものとされてしまうの??
と疑問に思われるかもしれませんが、実はこれ、実際にはかなり多く存在します。そして、先に述べた通り、相続税の税務調査で指摘されることが非常に多いです。まずこれを調べるといっても過言ではありません(本当に過言ではありません)

名義預金と認定されると

1.亡くなった方の財産なので、相続税の課税対象になる

2.遺産分割協議の対象となる

※遺産分割協議については こちら

という扱いになります。

 

この名義預金、例えば

専業主婦の預貯金

お子さま、お孫さま名義の預貯金

などが該当することがあります(必ず該当するわけではありません)

 

次回は、どのような場合に名義預金と判断されてしまうのか、どのように対処していかなければならないのか、をご説明します。

 

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相続については こちら